1976-10-01 第78回国会 衆議院 予算委員会 第2号
私たちはそういう意味で、治安維持法だとか天皇制裁判だとか、そういうことは彼らと同じように陰惨な時代であったと痛烈に批判をいたしております。
私たちはそういう意味で、治安維持法だとか天皇制裁判だとか、そういうことは彼らと同じように陰惨な時代であったと痛烈に批判をいたしております。
しかるところ、日本共産党はこの私の質問に対し、依然として、この事件は時の特高警察によるでっち上げであり、あの判決は天皇制裁判によるでたらめであると反論し、その上、事もあろうに私の質問を憲法違反とののしって猛反撃を加えております。真実はただ一つのものでしかありません。
そこで民社党の春日委員長は、裁判所のあの判決は真実に即した正当なものであるのか、それとも天皇制裁判によるでたらめな判決であったものか、その真相をあいまいにしておくことはできない、事実関係を国民の前に明らかにする必要がある、政府の見解はいかがでありますか、こう言っています。 この質問自体が憲法違反であります。裁判の当否を国会で論議させようとする質問です。
私はこの問題に対して、いま藤井君が質問いたしましたように、わが党は裁判に対する介入なり判決に対する批判をやっておるのではなくて、事実関係を明確にしなさい——いま共産党の皆さんが「赤旗」、機関紙を通じて国民の前に、そういうものは天皇制裁判のでたらめ裁判であると。これこそ本当の裁判批判である。
まず、その第一の問題点についてでありますが、本件について、宮本氏らに対する確定判決は、そのようなリンチが行われたものとして断罪し、これに対し共産党は、この事件は当時の特高警察のでっち上げた不実のものであり、その判決は当時の天皇制裁判によるでたらめ判決であると言い張っております。いずれにしても、真実は断じて一つのものでしかあり得ません。
「裁判所のあの判決は真実に即した正当なものであるのか、それとも日本共産党が主張するがごとき、それは当時の特高警察によってでっち上げられ、かつ、その言う天皇制裁判によるでたらめな判決であったものか、」こういうものをやつ。はり国会で明らかにすべきだというようなことを提起しているわけであります。
すなわち、裁判所のあの判決は真実に即した正当なものであるのか、それとも日本共産党が主張するがごとき、それは当時の特高警察によってでっち上げられ、かつ、その言う天皇制裁判によるでたらめな判決であったものか、このことは、本件がいかに戦前の司法機関の責任に属するものとはいえ、問題の重大性にかんがみ、その真相をこのままあいまいにしておくときは、本件に対する国民の疑惑はますます大きくなるばかりであります。
それは、裁判所構成法実施のときにおいてすら、すでにその存続は、はなはだ穏当ならざるものと相なり、憲法や裁判所法が新たに制定実施されたときに明らかに排除されたはずの、あの天皇制裁判の亡霊、すなわち明治十四年の太政官達第八十六号を復活し、事前に、一般的に、従つて常置的に配置した武装警官のまつただ中に被告人その他の関係人を引きすえ、あの昔のおしらず裁判法廷再現の悪法律案であります。